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賃貸人不在の確定期限付借家契約の要件

2017年5月29日「月曜日」更新の日記

2017-05-29の日記のIMAGE
賃貸人不在の確定期限付借家契約を成立させるための要件は、次のとおりです(借地借家法38条)。①家主が自己の生活の本拠として使用している建物であること。②家主が転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情により右建物を一定期間自己の生活の本拠として使用することが困難となったこと。③一定期間経過後は、家主が再び右建物を自己の生活の本拠として使用することとなることが明らかな場合であること。④③の一定期間を確定して借家契約の存続期間とすること。この一定期間は一年未満でもかまいません。借家法は一年未満を存続期間とした場合には、その契約は期限の定めのないものとするのが原則ですが、この確定期限付借家契約の場合は一年未満の期間の借家契約も有効とされます。⑤契約において、契約の更新がないこととする旨を定めること。⑥②のやむを得ない事情を記載した書面によって契約をしなければならないこと。この要件が要求されるのは、真実はやむを得ない事情がないにもかかわらず、これをあるとして確定期限付きの借家契約を行い、法が定めた法定更新制度を無意味なものとすることを防止するとともに、契約当事者双方に特殊な借家契約なのだということを理解させるためです。このような①~⑥の要件がすべて満たされれば、契約の更新をしないことと定めた特約が無効とはならず、契約の更新は行われません。したがって、契約で定めた一定の確定期間が満了した場合には契約は終了し、家主は借家人に対し建物の明渡しを請求することができるのです。なお、家主の転勤期間が予定よりも延びて、借家契約の確定期間満了のときになっても、家主は戻ってこない場合はどうなるのでしょうか。この借家契約は「やむを得ない事情により」特別に期間を確定することにより、借地借家法の大原則である法定更新制度を排除することを認めたのですから、この確定した期間が当然に延長されることはありません。このような場合には家主としては、当初の確定期間が経過すれば建物の明渡しを請求できます。

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