借地借家法による借地借家制度改正の要点
2016年1月9日「土曜日」更新の日記
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- 「借地権の存続期間」
旧借地法では堅固建物所有目的である場合と非堅固建物所有目的である場合とで借地権の存続期問に差異を設けていましたが,借地借家法ではそのような差異をなくすとともに,存続期問自体にも変更を加えました。
「定期借地権の創設」
旧借地法では,(一時使用目的の場合を別にすれば)更新を原則とする永続的な借地権しかありませんでした。しかし,借地借家法は,(更新を原則とする借地権―普通借地権―はそのまま残しながらも)一定時期に必ず終了するタイプの借地権を創設しました。これが,定期借地権です。
「期限付建物賃貸借の創設」
建物賃貸借も,(一時使用目的の場合を別にすれば)旧借家法により長
期的に継続すること(容易には解消できないこと)を原則としていましたが,借地借家法は,一定の場合には更新をしない旨の特約をしたり,建物の取壊し時に終了する旨の特約をすることができることになりました。そのような特約のある建物賃貸借が期限付建物賃貸借です。
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